公正証書遺言書作成のご案内

人生の集大成として、あなたの想いを確実に届けるための「公正証書遺言」についてご説明いたします。


1. 公正証書遺言とは?

公証役場という公的な機関で、公証人がご本人の意思を確認しながら作成する遺言書です。法律のプロが関与するため、内容が正確で無効になるリスクが極めて低く、最も信頼性の高い遺言の形です。

2. 当事務所のサポート費用

お手続きをスムーズに進めるため、以下の費用でサポートさせていただきます。
①    公正証書遺言作成サポート:99,000円
o    文案の作成から、公証役場との事前の打ち合わせ、当日は私も一緒に公証役場へ参ります。
o    証人1名分の立ち会い費用もこの金額に含まれております。
②    追加の証人手配:11,000円
o    公正証書の作成には法律上2名の証人が必要です。もう1名の手配が必要な場合にご利用ください。

【ご注意】 上記のほかに、公証役場へ支払う「公証人手数料」が別途発生します
(財産額により数万円程度)。戸籍謄本等の実費・郵送代等が発生します。

3. 公正証書遺言の3つのメリット

①   紛失や改ざんの心配がありません
原本は公証役場で厳重に保管されるため、亡くなった後に誰かに書き換えられたり、見つからなかったりする心配がありません。
②   相続の手続きがスムーズです 家庭裁判所での「検認」という複雑な手続きが不要なため、すぐに銀行口座の解約や名義変更が進められます。
③   確実な意思表示ができます ご自身がどのような想いで財産を託したいのか、法的に有効な形で残すことができます。

 

4. お手続きの流れ

①   ご相談・聞き取り
      どのような内容にしたいか、お話をじっくり伺います。

②   必要書類の準備
       戸籍謄本や不動産評価証明書など必要な書類を揃えます。

③   公証人との事前打ち合わせ
      当事務所が公証人と内容の調整を行います。お客様が何度も足を運ぶ必要はありません。

④   公証役場で作成(当日)
      ご本人、証人2名、公証人で内容を最終確認します。

⑤   署名・捺印をして完成です。 






遺言執行のご案内

 

「自分の亡きあと、通帳の片付けなどはどうなるのかしら…」 

そんな不安をお持ちの方へ。 行政書士があなたの代わりに、遺言書の内容に 沿って、銀行の解約やお金の整理を、責任を持って行います。 

 

1. 遺言執行(いごんしっこう)とは? 

あなたが遺言書に書いた「願い」を、現実の手続きとして進めることです。 

  • 銀行・郵便局の解約:亡くなった後の口座凍結を解除し、お金を引き出します。
  • 大切な方への送金:お世話になった方や、寄付したい団体へ確実にお届けします。
  • お支払いの代行:施設への未払金や、葬儀費用の精算などを済ませます。

 


2. 費用のご案内

身寄りのない方や、お手元の財産がシンプルな方向けに、負担を抑えたプランをご用意しました。 

 

    預貯金手続きサポート:198,000円(税込) 

「残された家族に、銀行の窓口で何度も苦労をさせたくない」 

「身寄りがないので、最期の支払いが心配」 

 対象となる方:お持ちの財産(預貯金・現金)が1,000万円までの方。 

  • 内容:銀行・郵便局など金融機関3か所までの解約・分配手続き。

 

② 財産が1,000万円を超える場合 

  • 1,000万円を超えた分に対して、1%を加算させていただきます。
  • 例:財産が2,000万円の場合 ➡ 265,000円(税込)
  • ※不動産の売却や、口座数が4か所以上の場合は別途お見積もりいたします。

 

③     遺言執行報酬は、相続開始時(遺言者の死亡時)における財産の評価額を基準として算定します。預貯金については利息等を含めた解約時の総額とします。 

 

 

*相続人が多数(5名以上)の場合や、不動産の売却、口座数が4か所以上、受遺者が団体・知人な        ど多岐にわたる場合は、別途お見積りとなります。 

 

※ 相続登記にかかる実費・登録免許税、司法書士報酬、および残置物処分費用等は別途相続財産よ       り清算いたします。 

 


ご依頼に関するお問合せ

TEL:080-8077-4326

 相談中などで電話に出られないことがございます。メッセージを残していただければ、内容を確認次第、翌営業日には折り返しお電話させていただきます。 

下記メールで、お気軽にご連絡ください。 


営業時間

月~金曜日 9:00~18:00 

(土・日・祝日もご予約いただければ対応いたします。)

かわず行政書士事務所