公正証書遺言書作成のご案内
人生の集大成として、あなたの想いを確実に届けるための「公正証書遺言」についてご説明いたします。
1. 公正証書遺言とは?
公証役場という公的な機関で、公証人がご本人の意思を確認しながら作成する遺言書です。法律のプロが関与するため、内容が正確で無効になるリスクが極めて低く、最も信頼性の高い遺言の形です。
2. 当事務所のサポート費用
お手続きをスムーズに進めるため、以下の費用でサポートさせていただきます。
① 公正証書遺言作成サポート:99,000円
o 文案の作成から、公証役場との事前の打ち合わせ、当日は私も一緒に公証役場へ参ります。
o 証人1名分の立ち会い費用もこの金額に含まれております。
② 追加の証人手配:11,000円
o 公正証書の作成には法律上2名の証人が必要です。もう1名の手配が必要な場合にご利用ください。
【ご注意】 上記のほかに、公証役場へ支払う「公証人手数料」が別途発生します
(財産額により数万円程度)。戸籍謄本等の実費・郵送代等が発生します。
3. 公正証書遺言の3つのメリット
① 紛失や改ざんの心配がありません
原本は公証役場で厳重に保管されるため、亡くなった後に誰かに書き換えられたり、見つからなかったりする心配がありません。
② 相続の手続きがスムーズです 家庭裁判所での「検認」という複雑な手続きが不要なため、すぐに銀行口座の解約や名義変更が進められます。
③ 確実な意思表示ができます ご自身がどのような想いで財産を託したいのか、法的に有効な形で残すことができます。
4. お手続きの流れ
① ご相談・聞き取り
どのような内容にしたいか、お話をじっくり伺います。
② 必要書類の準備
戸籍謄本や不動産評価証明書など必要な書類を揃えます。
③ 公証人との事前打ち合わせ
当事務所が公証人と内容の調整を行います。お客様が何度も足を運ぶ必要はありません。
④ 公証役場で作成(当日)
ご本人、証人2名、公証人で内容を最終確認します。
⑤ 署名・捺印をして完成です。
遺言執行のご案内
「自分の亡きあと、通帳の片付けなどはどうなるのかしら…」
そんな不安をお持ちの方へ。 行政書士があなたの代わりに、遺言書の内容に 沿って、銀行の解約やお金の整理を、責任を持って行います。
1. 遺言執行(いごんしっこう)とは?
あなたが遺言書に書いた「願い」を、現実の手続きとして進めることです。
- 銀行・郵便局の解約:亡くなった後の口座凍結を解除し、お金を引き出します。
- 大切な方への送金:お世話になった方や、寄付したい団体へ確実にお届けします。
- お支払いの代行:施設への未払金や、葬儀費用の精算などを済ませます。
2. 費用のご案内
身寄りのない方や、お手元の財産がシンプルな方向けに、負担を抑えたプランをご用意しました。
① 預貯金手続きサポート:198,000円(税込)
「残された家族に、銀行の窓口で何度も苦労をさせたくない」
「身寄りがないので、最期の支払いが心配」
対象となる方:お持ちの財産(預貯金・現金)が1,000万円までの方。
- 内容:銀行・郵便局など金融機関3か所までの解約・分配手続き。
② 財産が1,000万円を超える場合
- 1,000万円を超えた分に対して、1%を加算させていただきます。
- 例:財産が2,000万円の場合 ➡ 265,000円(税込)
- ※不動産の売却や、口座数が4か所以上の場合は別途お見積もりいたします。
③ 遺言執行報酬は、相続開始時(遺言者の死亡時)における財産の評価額を基準として算定します。預貯金については利息等を含めた解約時の総額とします。
*相続人が多数(5名以上)の場合や、不動産の売却、口座数が4か所以上、受遺者が団体・知人な ど多岐にわたる場合は、別途お見積りとなります。
※ 相続登記にかかる実費・登録免許税、司法書士報酬、および残置物処分費用等は別途相続財産よ り清算いたします。
ご依頼に関するお問合せ
TEL:080-8077-4326
相談中などで電話に出られないことがございます。メッセージを残していただければ、内容を確認次第、翌営業日には折り返しお電話させていただきます。
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